タバコの受動喫煙の被害について損害賠償請求の訴訟を起こしたくて参考書を読んだ – その1

タバコの受動喫煙の被害について損害賠償請求の訴訟を起こしたくて参考書を読んだ。

最初に読んだのは、「弁護士がちゃんと教える損害賠償の請求と手続き」という本だ。

損害賠償 請求と手続き (弁護士がきちんと教える)(Amazon)

本のページの8割くらいは、事例とその解説が書かれている。
case21の「隣の家のカラオケが、毎晩うるさい!」という事例があり、この本のなかでは今回の話に一番近い感じだ。
それに対する結論は、
→ 「あらゆる場合に、差し止め請求や損害賠償請求が認められるわけではありません。しかし、一定の限度を超えれば、差し止め請求や損害賠償請求が認められる可能性はあります。」
となっている。

受忍限度というのを判断基準とし、その限度を超えている場合には相手の不法行為として差し止めや損害賠償が認められるだろうということだ。
受忍限度というのは、普通に生活していてそのくらいは我慢して生活する範囲内だろうというレベルのことを言う。

この本の事例のカラオケの場合、単純に毎晩カラオケがうるさいというだけで訴えるのは難しいが、騒音のため眠れなくて不眠になったという程度の損害があれば損害賠償は相当額が認められるだろうという感じに書かれている。

ただし、訴訟で騒音が受忍限度を超えていることを訴えを起こす側が立証しなくてはならない。
立証の方法としては、騒音の音量を計測して騒音の発生日時とともに記録しておくというのが、ほぼ唯一の方法となる。

騒音が受忍限度を超えているかどうかの判断基準は、どうやって判断するのかが問題だが、これは騒音に対する法律が参考となる。
直接、家庭の騒音を規制するような法律は無いのだが、工場の騒音の音量の規制がされている音量のデジベル値などを基準に裁判所が判断したり、あるいは各地方の条例の規制値を参考に裁判所が判断するという例がある。

工場の騒音ほど大きい騒音でなくても、継続的に繰り返される場合も受忍限度を超えるというのが認められることがある。

まずは近所の問題は話し合いをして、解決できない場合訴訟となる。


タバコの煙に置き換えると、
たばこ臭くて迷惑というだけでは不法行為として損害賠償を請求するのは難しい。
受忍限度を超えるような場合には、訴訟で認められる。
受動喫煙症で診断書があるような今回の自分の健康被害の場合は認められる可能性がありそうな気がする。
ただし、タバコの煙の量を計測し、発生日時とともに記録しておくなどをして、立証しなくてはならない。
ちょっとここがハードルが高い。
自分の場合、一応毎日タバコの煙がどのくらい匂うかメモを取っていたが、PC上に書いておいたものが証拠として認められるだろうか?
実際に自分で訴訟をしてみないと、結局、結果は分からない。


本の残りの2割のページは、損害賠償のやり方について概要が書かれている。
何を請求できるのか、誰に請求できるのか、訴訟以外の方法など。
訴状の書き方もちょっとだけ書かれているのだが、あまり参考にならなかった。

本の最後は「どのような請求内容とし、どのような手順によって解決すべきかは、非常に専門的は判断が必要ですので、困ったら信頼できる弁護士に相談するのがいちばんですね。」とある。
この本では被害者本人が弁護士を使わず訴訟するケースを想定していないようだ。
この点では、この本が参考にならなかったのは仕方がないだろう。




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