タバコの受動喫煙の被害について損害賠償請求の訴訟を起こしたくて法律事務所に電話相談した結果

タバコの受動喫煙の被害について損害賠償請求の訴訟を起こしたくて法律事務所に電話相談した結果、
あまり役に立たなかった。

何軒かに電話相談してみた。

自分の場合、部屋の中で窓を閉めていても階下のタバコの煙が入ってきて健康被害を受けているのだが、まずそのことがありえないだろうという反応が多かった。
ベランダでの喫煙の近所トラブルは多いのでよく知っているようなのだが、部屋の中でというのは聞いたことがないという反応だ。
例えば部屋の中で下の階で料理などでカレーとかの匂いの強いものが匂ってくる場合みたいなのはありえないと思うか、と聞くと、まあありえなくは無いかもとは反応してくれる人も居たが。

そういう被害があったと仮定して、相談を続けて得られた反応は、だいたい訴訟は無理ということだった。
なぜなら、タバコの被害を訴訟で訴えを起こすこちらの原告側がその被害の存在を立証しないといけないのだが、それがまず不可能だという。

なので、法律を使って裁判でタバコの受動喫煙の問題に立ち向かうというのは相性がよくないというか、法律で抑止できない迷惑行為というのが結論なようだ。

なので、普通はマンションならばマンションの管理組合が近所での迷惑行為を抑止するように働きかけて解決するというのが世間での一般的な解決方法らしい。
しかし、自分の場合には、受動喫煙症の診断書まで出して被害を訴えたのに対して、マンション管理組合は因果関係があきらかでないので関知しないという返答を返して、あとは無視を決め込んでいるようだ。

ちょっと困ってしまった。ちょっとというか、深刻に困っている。




タバコの受動喫煙の被害について損害賠償請求の訴訟を起こしたくて法律事務所に電話相談した結果」への3件のフィードバック

  1. ゴンベイ

    私も同様にマンションの管理組合や理事会に抗議したがスルーされた。
    しかし、①管理組合は誠実義務を果たしているか、果たしていないと規約違反ではないかと、不動産関係の友人に指摘された。また、②健康増進法(別名:受動喫煙防止法)が2019/1/24に改正され、「望まない受動喫煙」をなくすという基本概念のもとに、施設の類型や場所に応じた受動喫煙対策が実施されるように法律が順次施行されます。2020年の東京オリンピック開催を契機にして、飲食店なども原則として屋内は禁煙となり、喫煙を認める場合は喫煙専用室を設けること(小規模な飲食店には経過措置あり)などが決まりました。そこには、

    (喫煙をする際の配慮義務等)
    第二十五条の三 何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

    学校や病院、公共交通機関や事務所・工場、飲食店などのいわゆる特定施設以外の「屋外や家庭など」であっても、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮しなければならない、と法律に規定されたわけです。裁判所の判例にもあるように、例え自宅のベランダでの喫煙であっても、周囲への配慮もなく他者への迷惑を顧みずに自由に喫煙してよいとは今後認められない、ハズです。
    これを管理会社に問い合わせたところ、管理組合や理事会に報告し、事態は少し動きました。経験談です。

    返信
  2. kako 投稿作成者

    管理組合や管理組合が動いてくれる場合もあるのですね。
    参考にします。

    返信
  3. ユカワ

    Blog主さんは解決したんだろうか?

    俺と同じで、マンションの俺の住戸にも「窓を締め切って換気扇も回さない部屋に」
    どこかのうちで隠れて吸っているタバコの臭いが流入している。
    同じマンションにもうおよそ20年住んでいるが、臭いが流入し始めたのは5〜6年前からだ。

    困っている。

    これを書くためだけに書いたんだが、せっかくなんで、今までの経緯も書く。

    俺の場合はどこのうちのタバコの臭いかもわからない。今も不明。

    5年前しばらく我慢して上のうちにオタクじゃないか?と聞いたら「ちがう」と言われた。
    (実際そうかもしれないし、今でも解決しないんで、
    ほんとうは吸っているんじゃないかと疑いたくなることもある。)

    しょうがないのでタバコ臭の記録をとっておいた。2016年から毎日つけている。

    まだ解決しない。

    他住民がベランダ喫煙を管理会社に「通報」したら、その日のうちに
    注意掲示がされて解決したと聞いたので、管理会社にうちも何とかできないか?といったら、
    注意文書掲示はしてくれたが、全然解決しない。その後も折をみて何とかしてくれと言い続け、
    ようやく2019年1月に「管理組合」から
    注意文書(管理規約・使用細則に注意して暮らせというもの)が配布された。

    使用細則には「臭気で他住戸に迷惑をかけないこと」と明記されている。

    そんでも解決しない。

    俺もまたマンション管理相談センターなどに何度も相談したが、

    Blog主と同じで
    「部屋の中で窓を閉めていても階下のタバコの煙が入ってきて健康被害を受けているのだが、
    まずそのことがありえないだろうという反応が多かった」。

    でもその通りなんだよな。

    で、結局解決しないで今日に至っている。

    昨年は掲示板に「管理員に頼んで」注意を掲示してもらっていた。初回は
    管理会社を通して掲示してもらい、ときどき独断で更新して貼り替えた。もちろん厳密には
    規則違反だが、ふつうに「他人の立場に立てる」住民や管理員は理解してくれた。

    管理会社は「解決しないのに」「うるさく言われる」ので、
    「もう対応しない」「管理組合を通せ」と言いやがる。

    どのみち共用掲示板では解決しないんで、昨夏から(丁度盆明け頃から)は個人で
    ほぼすべての住戸に「タバコを吸ってないか」聞いて回った。

    誰も「吸わない」というが、明らかにそんなことないんだよなあ。ここでは詳細は省くが、
    どこかのうちのタバコとしか思えない(間接証拠複数)。

    で、今に至る。

    一部多数の(ふつうに)良心的な住民は、暖かいことばをかけてくれる。
    そんでもその中に吸っているのがいるんじゃないかと疑心暗鬼になって消耗する。

    今年度の理事長は鼠のような顔をした意地悪な野郎で
    「タバコじゃないかもしれない」「掲示板への注意掲示は認めない」
    などといいやがる。

    どこかのバカが「こんな掲示があると売りに出せない」と言ったということだが(理事長談)
    本当かどうかはわからない。それ以後3ヶ月経つが売りに出された住戸なんてないんだが。

    意地悪なアホ住民(1名)は「掲示が不快」という匿名文書を俺に寄越しやがった。

    もはや、最後の最後には、タバコの臭いの続いたときに、深夜でも、灯のついたうちに
    注意に出向くしかないと思っている。

    今はもう
    これは「(バレないだろうと)吸い続けているくそ野郎」と「意地悪な住民」から
    「健康な日常」を勝ちとる戦いだと思っている。

    そうですか。それも考えたんですが、訴訟は無理ですか。

    なんの参考にもならんだろうけど、同士がいるということだけでもお伝えしたいと思いました。
    結局はそんなことより、解決だけが望みなんですけどね。

    返信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

48 + = 56