タバコの受動喫煙の被害について裁判所での調停を試した結果

タバコの受動喫煙の被害について裁判所での調停を試した結果、不成立で終わった。

調停というのは裁判とは違って紛争の相手を簡易裁判所に呼び出して、調停員を相手との間に挟んで解決方法を話し合いするという制度だ。
裁判のような強制力はないので、裁判の判決のように結果を白黒つけるものではなく、話し合いを手助けしてくれるだけだ。
そして、相手は裁判所に出頭する義務もないので、最悪の場合は相手が出頭しない場合もありうるというものだ。

今回、自分が受けたタバコ受動喫煙の被害について、下の階のタバコを吸っている住人とマンション管理組合の代表者を相手に調停を申し立てた。
調停の内容は、
・受動喫煙の被害について、相当額を支払って欲しい。
・タバコによる被害が今度起こらないように対策をとって欲しい。
の2点だ。
被害額は裁判ではないので、厳密に書かなくても「相当額」と書いて済ませることができるというのを受け付けで教えて貰った。

簡易裁判所の受け付けで、申し立ての書類を作成し、費用として印紙と切手を納めた。

そして、調停当日に簡易裁判所に出頭する。

調停は、相手とは顔を合わせず、それぞれ別室で、それぞれが調停員(2人)と話す形を行われる。
まず最初に自分が調停員と話しをし、上記の申し立ての内容を伝えた。
そして、調停員が別室に移動し相手側と話をする。その間こちらは部屋で待つ。

しばらくして、調停員が戻ってきて、相手方と話をした結果を告げる。
相手方は話し合いに応じる気がないということだった。
タバコが制限されてこちらがお金を貰いたいくらいだというようなことを言っているのだそうだ。
マンション管理組合の代表者がどんなことを行っているのかは伝えて貰えなかった。

調停員から、この結果では話し合いは無理なので、打ち切りを促された。

手続きとしては、調停の取り下げという形で終わらせるか、不成立という結果で終わらせるかの二択となる。
不成立だと、調停員に加えて裁判官にも立ち会って貰って不成立を宣言するという形式を取る。
今回は不成立ということで終了となった。

調停では解決しないだろうというのは自分でも予想していたのだが、実際そうなってみると残念で失望感でちょっと悲しくなる。

次の段階として民事訴訟ということになる。
調停の不成立から2週間以内の訴訟であれば、調停の手数料は無駄にならず、今回の費用の分を引いた残りの分の手数料が訴訟の手数料となるそうだ。
しかし、法律相談などで聞いた話では、訴訟で受動喫煙の被害を訴えて勝つのは難しいらしい。
タバコの受動喫煙の被害について損害賠償請求の訴訟を起こしたくて法律事務所に電話相談した結果




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