キックスクーターで輪行は可能か (公道走行)

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物置きの掃除で、キックスクーターを引っ張り出してきた。

最近、折り畳みの自転車を買って、電車で運んでサイクリングする輪行とかを試していた。
しかし、結構重かったせいか膝を少し痛めてしまったかも。
もっと軽量な折り畳み自転車が欲しいところだが、そういうのは非常に高価だ。
その代わりに、キックスクーターを運ぶというのも考えている。

キックスクーターはそもそも公道を走ってよいのかどうかという素朴な疑問がある。

ネットで見ると海外や日本で通勤に使われたりしているという話を見かけるが、逆に、警官に注意されて公道を走っては駄目と言われたという話も見かけた。
キックスクーターが警官に注意されたというのは、スケボー(スケートボード)とかの遊具と同じ扱いで公道を走るのは危険だと認識されているからだろう。
特に、上の写真のような小型のキックスクーターにはブレーキが無いので、少し危険な気がする。
ブレーキの装備無しでピストとかの自転車を乗るのが駄目なのと同じということだろう。
(駐車ブレーキのみでまともなブレーキがない車いすや、ブレーキの無い子供用三輪車も同様に危険だと思うが、これらはあまりそういうことを言われない。)

(追記 – 道路運送車両法での解釈はキックスクーターは自転車と同じ軽車両となる。しかし、道路交通法では、キックスクーターは社会通念上 移動目的と認められないということで、スケボーや三輪車などと同じ遊具となる。そして、遊具で公道を走るのは、交通の頻繁でない公道の場合は合法となっている。
警察は、道路交通法を基準に取り締まりをするのだが、上記の交通量についてルールがあいまいなので警官によって取り締まったり、取り締まらなかったりするのだと思われる。自動車や歩行者が2分に1台/1人くらいの交通量だと交通量が少ないと言う判例があるらしい。
走行場所についても、軽車両ならば自転車と同様に基本的には道路の車道を走ることになる。遊具の場合は交通量が少ない車道を走っても、交通量が少ない歩道を走ってもどちらでもよいことになると思う。)

昔、ローラースルーGOGOというキックスクーターに似た乗り物が大流行したが、交通事故が問題になり、道交法的には問題は無いのにマスコミのバッシングとかの社会的な圧力で販売停止に追い込まれたという事件があったそうだ。
ローラースルーGOGO – Wikipedia
現在でも、似たような機構でレバーを踏んで漕ぐ方式のキックスケーターは売っている。

既に持っているブレーキのない普通のキックスターターは廃棄して、このあたりをちょっと買って試してみる。




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