電動キックボードが法改正で免許不要でほぼ自転車扱いになるのが決まったそうだ

電動キックボードが法改正で免許不要でほぼ自転車扱いになるのが決まったそうだ。
(2022年)4月19日に、道路交通法の改正案が国会で可決された。2年以内に施行される。
電動キックボード、免許・ヘルメット不要に。改正道交法可決 – Impress Watch
電動ボード新分類、罰則も 道交法改正案閣議決定

とりあえず、
・特定小型原動機付自転車という新しい区分となる。(電動自転車と原付の間くらい?)
・時速20km/h以下などの条件を満たす必要がある。尾灯や方向指示器とかの保安機器も必要。(自分が持っている電動キックボードは かなり改造しないと条件を満たすのは難しそうだ。)
・免許不要。ただし、16歳未満は禁止。
・ヘルメットは任意。
・原則車道走行。自転車通行帯も走行可。歩道は走行禁止。
・時速6km/hに制限する場合には歩道も走行可。
・ナンバープレートが必要。
・自賠責に加入する必要がある。

ということだ。

免許不要なリミッター付きの原付という感じだ。電動自転車と原付の中間っぽい新区分だ。
免許有りなら、以前までの原付として登録しなくてはならなかったのと ほぼ一緒で、法改正の必要は無かった。

フル電動自転車というのもこの区分になるので、今後、増えるのではないだろうか。

免許不要にすると、車道で無謀運転をする運転者が増えて危険だという反応を多く見かける。
危険な乗り物に乗るのは運転者の自由なので、承知して乗って事故に遭うのは自己責任なので、こちらがとやかく言うことではないと思う。
それこそ、自転車が免許無しで車道を走っている現状でも自転車は電動キックボードと同様に同程度に危険だ。ロードバイクなどは電動キックボードで制限されている時速20km/h以上の速度でかっとばしているし、歩道走行も許されている。ブレーキ無しのピストという自転車が問題になったりもしていた。

ブレーキが不十分なセグウェイや電動スケボーなどは、今後も公道走行は可能にならないと思う。

結局、免許無しというのは、LUUPというシェア電動キックボードに配慮して法改正したように感じる。
LUUPのサービスの営業範囲は、それなりに道路が走りやすいエリアでだけ展開しているので、路面が悪い場所で小径車輪のキックボードは不安定になり危険という問題を ある程度クリアしていると思う。

そういう事業者が介在しない野良の電動キックボードが増えて事故が増えるようだと、バッシングによって淘汰されて、自然とまた減ってしまうだろう。



追記
事故とか増えるだろうということで保険の必要性とかの面で、今回の改正に反対意見が多いようだ。

電動キックボードは、車とは質量とか速度が違いすぎるから保険の必要性は単純に比べられないだろう。
本来原則通りに車道を走行する自転車とリスクは同程度だと思う。(自転車が歩道を走行するせいでちょっと話がすり替わっているみたいで、リスクが車に轢かれるリスクよりも歩行者と衝突するリスクにすり替わってるが。)
なので、電動キックボードの保険の必要性は原付よりも低いし、自転車と比べても低いと思う。

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