訴訟で階下での喫煙をやめて貰う裁判を始めた。訴状に書いた訴えのメインとしては医療費など損害賠償を求める内容だ。
→ タバコの受動喫煙の被害について本人訴訟で損害賠償請求の訴訟を起こした
5月に調停という形で裁判所での話し合いをしたのだが、不成立で終わったので訴訟に踏み切った。調停不成立の直後に訴状の準備を始めたのだが、訴訟が始まるまでずいぶんと時間が掛かってしまった。
先週やっと裁判が始まって、第1回口頭弁論が終わった。
→ タバコの受動喫煙の被害の損害賠償請求の訴訟で、第1回口頭弁論に行ってきた
相手方は、タバコを吸った本数は少なかったので、受動喫煙被害が存在するはずがないという主張をして、こちらと争う内容の答弁書を出してきた。
受動喫煙被害の裁判で、喫煙の事実を証明することが1つのネックなのだが、この点で相手側からタバコを吸ったという答弁が出て来たのは逆にありがたい。
裁判の本訴と並行して、喫煙行為を差し止める仮処分命令の申請を出すことにした。裁判はまだまだ時間が掛かるため、損害の賠償の是非はさておいて、喫煙行為だけでも先に差し止めしたい。
どうやって相手の喫煙を証明しようとしていたのか興味ありました(本数や頻度など含めて)。ご存じでしょうが、過去の判例で使える点は使って欲しいですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
など
https://www.tabaco-manner.jp/column/601/
も参考箇所はあるかもしれません。
コメントありがとうございます。
名古屋のその判例は既に知っておりましたが、今回の件とはだいぶ状況が異なるようです。
ただ、受動喫煙者側が勝訴する可能性もあるという点で興味深いです。