タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請を出したくて、仮処分について調べた

タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請を出したくて、仮処分について調べた。

仮処分については、このあたりのwebで検索して見つけたページを参考にした。
仮処分命令とは?仮処分の申し立て(申請)の流れと仮差押との違い 弁護士費用保険の教科書

仮処分とは、裁判だと時間が掛かってしまって原告の損害などが拡大してしまったり、取り返しがつかなくなってしまう場合に、その裁判(本訴)とは別に、権利保全のために暫定措置を裁判所に認めてもらうことだ。

いろいろな例があるが、出版差し止めとか工事を中止させたりなど、相手の不法行為で被害が取り返しがつかなくなる前にやめさせる例が参考になる。
自分の場合には、相手に喫煙行為をやめさせるという訴えとなる。

本訴の裁判の訴状は、本人訴訟で素人の自分ひとりで訴状を書いたりしたのだが、仮処分についても同じように自分でやるしかなさそうなので、しかたなく自分で申請を書いてみることにした。

とりあえず、ネットで仮処分の書式の例をいくつかさがしてみたが、あまり決まった書き方が無いみたいだ。よくわからないので拙速で本訴の裁判の訴状を簡略化した書類を作成して、いきなり地方裁判所に行って話を聞くことにした。

本訴の担当の部署ではなく、保全係という部署が仮処分をやっているということで、そちらで話を聞くことになった。

聞いたことをまとめると、
・申請書の一番上に、「仮処分命令申請書」と書く。
・原告と被告と書くのではなく、債権者、債務者と書く。
・申請の理由と、仮処分の必然性について書く。
・書証(証拠資料)は、本訴と同様に甲〇号証とか書いて添付する。

この申請書一式を疎明資料というらしい。訴えが正しいかどうかを判断できるような、また、早期に仮処分をする必然性が認められるような資料が必要だ。

疎明資料が十分でなければ、追加で資料などを提出する必要がある。
(今回、どういう内容を書いたのかは、まだ係争中なのでここに書くのは差し控える。)

申請が受理されると、裁判と同様に債権者と債務者が裁判所の保全係に出頭し、両者に尋問し、その結果、仮処分の命令が認められるか認められないか決まる。

上記の参考にしたページでは別々のタイミングで出頭と書いてあったが、名古屋地裁の保全係の人の話では一緒に呼び出すらしい。

仮処分は、裁判よりも時間が掛からないというのがメリットだ。
ただし、制約もある。
・仮処分で争った内容は、正式の裁判で訴訟をする必要があるということ。
・供託金が必要になる場合があるということ。
など。


つづく

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