タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をして、口頭弁論(審尋)が終わった

タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をして、口頭弁論(審尋)が終わった。

先月末(2019年9月末ごろ)に手続きについて調べて、すぐに訴状(仮処分命令申請書)を作成して提出した。提出したのは9月27日だ。本訴と平行して進めていた。

内容は、本訴(本当の裁判の方の損害賠償)とは違っていて、階下の部屋での喫煙行為をやめて貰うという1点にのみ絞ったものだ。3行でまとめると、次のようなことを書いた。
・改正健康増進法では、家庭またはそれに準ずる場所では患者や子供などに配慮し喫煙をしないなどの配慮をしなくてはならない。
・原告(債権者)は、診断書のとおり受動喫煙症の患者である。その原因については今回は争わない。
・被告(債務者)自身が本訴での答弁書で答弁したとおり、診断書を見せて対処をお願いした後も喫煙を続けている。これは不法行為であり、健康や生活に大きな影響が出ているのですぐに差し止めるべきである。

提出後の土日を挟んで次の日(9月30日)に、 審尋(口頭弁論にあたる)の日程について電話で連絡があった。10月23日の予定だという。

10月23日 当日、開始時間の少し前に余裕を持って裁判所の保全係に出頭した。

開始前、まず出頭カードの記名した。相手方はまだ来ていないようだ。

裁判官に、相手方の弁護士からの答弁書を受け取ったかどうかを確認された。受け取っていなかったので、受け取っていないと答えた。
その場で答弁書を受け取った。

実は時間を間違えて出頭してしまって、1時間以上も開始時間まで時間がある。
裁判所の建物の地下に売店があるので、そこに移動して飲み物を飲んで休憩しつつ、答弁書を読んだ。

相手側の答弁書の内容は、本訴と同様で、喫煙本数は少ないし、上の部屋に漏れて影響があるはずが無いし、健康被害との因果関係が無い。マンションの規約でもタバコは禁止されていない。なので、タバコを制限される理由が無い。というような内容だった。

開始時刻の5分前に、また出頭しなおした。

法廷(というか大きめの会議室)の隣の小部屋が待合室になっていて、そこで開始を待った。
開始直前、相手側が出してきた証拠書類でマンション管理規約というのを裁判官を通して受け取った。内容は知っているものなので、特に問題ないだろう。

開始時刻になり、法廷に移動した。

裁判官が2名と、原告(債権者)の自分と、相手方の被告(債権者)の代理人の弁護士と、合計4人だけの出席だ。

審尋(口頭弁論)が始まった。

まず、裁判官から最初に提出された証拠のマンション管理組合の規約についての話から始まった。マンションの規約ではタバコが禁止されていないという主張を認めるかと、尋ねられた。
こちらの反論としては、有害な物質を部屋の下とか上とかに出してはいけないというのはいちいち規約に書かれないし、規約に書いてないからといって許されるものでは無いと反論した。

次に、裁判官から、原告(債権者)側の避難の時期や内容とか診断書の症状のその後の通院とか症状について聞かれたので答えた。

次に、裁判官から、被告(債権者) 側 の答弁書に対して、原告(債権者)側の反論などがあるか聞かれたので、答えた。内容は次のような感じだ。

改正健康増進法では、病院など多くの場所でタバコは禁止されるようになった。
たとえば病院とかの禁止されている場所での喫煙は、被告側が主張するように本数が少ないし影響は少ないとか、健康被害との因果関係も明らかでない、といった理由で許されるようなものでは無いはず。
家庭とかそれに準ずる場所ではこの法では禁止まではされていないが、患者などには配慮することとなっている。
これは診断書を見せて健康被害があるから喫煙をやめてくれという場合には、喫煙をやめるべきである。
ずっとそう主張しているがやめて貰えなくて困っており、健康や生活を脅かされて本当に困っている。
なので差し止めを求めてます。

というようなことを言ったと思う。( ちょっと覚えていないので上記はうろ覚えだ。 )
ちゃんとした答弁になっていないかもしれないが、主旨は裁判官がくみ取ってくれたようだ。

相手側弁護士は もうそれに対して特に意見を言うことも無く、そそくさと帰って行った。

審尋(口頭弁論)はこれで終了した。本訴の裁判と違って第2回とかは無く、今回の1回の弁論と証拠のみでこれから裁判所で審議がされる。

結果(判決)は、3週間後くらいに出るということだ。郵送で通知されるので、次は特に出頭する必要は無い。

あとは結果が出るのを待つだけだ。自分としては喫煙行為を差し止める命令が出るだけの根拠が示せたと思うのだが、素人なので、相手の答弁書の細かいところに反論しきれていないかもしれない。(答弁書が出てくるのが遅かったのも向こう側の作戦だったのだろう。)


つづく

タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をして、口頭弁論(審尋)が終わった” に1件のフィードバックがあります

  1. ゴンベイ

    客観的に読んで、主要な主張・論点は間違っていないと思います。

    実は気になっている点は、
    ・規約に煙や臭いに関する項目がなかったのか。解釈によっては喫煙も入る解釈ができたのかどうか
    ・部屋の作りによっては壁で仕切られていてもコンセント口から煙漏れすることがある
    ですね(以前に書いていたら申し訳ありません)。

    私も係争中につき、内容に関心があります。もちろん苦労は想像を絶することは承知していますが希望をもって欲しいです。

    訴状や裁判所が示して見解など参考になると思います
    http://web.nosmokeworld.com/nagoya/index.shtml

    愛知県弁護士会が説明する改正健康増進法
    https://www.aiben.jp/about/library/chukei201905main.html

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