階下からのタバコの煙への対策 2019 – その40

訴訟で階下での喫煙をやめて貰う裁判と並行して、 喫煙をやめて貰う仮処分命令の申請をすることにした。

申請について調べて、先々週に名古屋地裁の保全係に申請を出した。
ふつうは弁護士に依頼して書類を作って出すようなのだが、裁判のほうで法律事務所に相談してどこも受けてくれなかったので、たぶん、仮処分申請についても同様だろうと、今回は最初から相談しなかった。

基本的には裁判の訴状とか書証と内容が同じなので、前に作った書類のうち喫煙行為の差し止めに関係する部分を抜粋して書式を申請書に書き直して提出した。裁判の訴状を自分で書くというハードルは今回越えていたので、仮処分命令申請書も素人なりになんとかこなすことができたようだ。

無事、申請書は受理されたようで、不明な点を釈明とかの追加で説明資料を出すように要求はされず、審尋の日程(当事者に尋問して審査する日)が決まった。

申請書を出したすぐあとに交通事故にあってしまった

負傷のため体を動かすのがかなりつらいため、裁判関係の書類の準備とかできずに滞っている。
第2回口頭弁朗はちょっと先なので、それまでに快復すると助かるのだが。事前に提出する書類を準備できないと困る。
それよりも先に仮処分命令申請の審尋の日が来る。こちらはもう用意する書類とかはないので、問題はなさそうだ。

階下からのタバコの煙への対策 2019 – その40」への3件のフィードバック

  1. ゴンベイ

    自分がこの立場だったらと思って読んでいます。そしてそう対策をとるか。
    もちろん状況や立場が全く同じことはありませんが、(参考になるかわかりませんが)ポイントがあります。

    情勢を左右する順に、

    1 他人には理解できない体の不調をいかに説明できるか
    最大のポイント
    当たり前のことが当たり前でないことを。どう表現すると相手に響くかSNSやブログで研究する。

    2 健康増進法の配慮義務がある
    詳細はURLの項目を参照してください。
    http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/information/JSTC20197naiyous.pdf

    3 煙漏れ対策は居住者にある、という説があるが共同生活をする上で多少は仕方ない
    現在の法律上、煙漏れ対策は居住者にある、と解釈できないこともありません。
    URLを参照してください。
    https://okwave.jp/qa/q9660640.html

    4 他に喫煙者がいないことを証明できるか。
    そして近所(上下や左右)の住民はどう思っているか(あらかじめ仲間を作っておきべきだが)。

    5 管理組合や管理会社が誠実義務を果たしているのか
    ・議事録を提出してもらう
    ・規約に悪臭、異臭、煙にかんする禁止事項があるか。感じ方には個人差があるのでハラスメント同様こちらが不快に感じたら不快であり、健康破壊商品が今更、害がないとは言えない。

    横浜の4500万訴訟をご存じでしょうか。参考までに
    http://www.kokusyo.jp/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E3%83%BB%E5%89%AF%E6%B5%81%E7%85%99%E8%A3%81%E5%88%A4/

    返信
    1. kako 投稿作成者

      またまたコメントをありがとうございます。
      まさにこのような点が裁判のほうの争点になると思います。
      喫煙行為を差し止める仮処分命令申請についても同様でしょう。

      横浜の訴訟はセンセーショナルな話なので知っていましたが、特異なケースで腑に落ちない点が多く参考に出来るかどうか怪しいと思います。

      返信

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