タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をしたのだが、却下されてしまった。
名古屋地方裁判所の保全係から決定が郵送で届いた。決定というのは裁判で言えば判決のようなものだ。
結果は、申立ては却下とする。
ということで、残念ながらタバコの差し止めはできなかった。
裁判所の判断が記載されているので、読んでいる。
疎明資料(証拠資料)では、タバコの被害が下の階の住人が原因だと判断できるだけの疎明を示せていないし、差し止めするほど深刻な被害があるというのも示せてなく、差し止めするほどの理由がないと判断されたようだ。
普通のタバコ被害の裁判のテンプレートな判例と同じような判断を裁判所がしたのだろうか。改正健康増進法に関しては、裁判所の判断には言及が無かった。
残念な結果になってしまった。
抗告(裁判でいう控訴)をすることも可能だが、期限が短いのでやろうとすると大変だ。
もしその抗告が却下されたら次は無いので、慎重かつ全力で取り組まないといけない。