タバコの受動喫煙の被害の損害賠償請求の訴訟で、第2回口頭弁論に行ってきた

タバコの受動喫煙の被害の損害賠償請求の訴訟で、第2回口頭弁論に行ってきた。

自分は被害を受けた原告側だ。
経緯とかは、前のblogエントリに書いたとおりだ。

実は、もうちょっと前に行われていたはずなのだが、ちょっとしくじって欠席してしまった。
再び決められた期日になり、今回は出席した。

被告側は、被告や管理組合の人は来ておらず、代理人の弁護士のみの出廷だった。

内容としては、こちらが出した準備書面を提出して5分くらいで終了した。(地裁の裁判なので口頭で実際に主張を読み上げたりはしない。)
そして、次回の予定が決まった。

今回、準備書面を作るのにとても苦労した。前回の第1回口頭弁論の直後に交通事故に遭ってしまって、しばらく身動きができなくて裁判に使うことのできる時間があまりできなくて困った。
期日の1週間前にはとりあえず書面を作ったのだが、書証が十分にできなかったので、裁判当日まで追加の準備書面と書証を作っていた。

ついでに、仮処分命令申請の抗告(控訴)の期日もほぼ同時に来ていたので、そちらと共通で書類を作った。ただし、そちらの書類は、原告,被告と書く代わりに抗告人,相手方と書かないといけないのでややこしい。ちょっと間違えて書いてしまった場所がある。

今回の裁判で書証をだいぶ追加したからか、今回の口頭弁論のときに、まだ書証を追加する予定はあるかどうかを聞かれた。
まだ書証を追加したりするのがOKということのようなので、追加すると答えた。期限は4週間以内に追加で提出するようにと期限が決められた。

ただし、新しい証拠とか実際には難しいかもしれない。


仮処分命令申請の抗告のほうは、決定(判決)が出てから2週間の期限内に抗告しなくてはならなかったのだが、こちらも大変だった。

前回の申請は簡単に考えすぎていて、書証を十分に出さずに拙速に申請(訴状)を出してしまったのがまずかったので、今度は裁判のほうで出した書証を基本的には全部出すというやり方で進めた。

期限内に抗告の手続きをした。だか、書証はともかく本文のほうが時間が足りなくて十分に書けなかった。

抗告の書類は、地裁の保全係で2週間おいてから高裁に送られるので、その期限内ならば追加とかが可能だという。

せっかく直せるチャンスなので、急いで直さないといけない。

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