階下からのタバコの煙への対策 2019 – その46

階下からのタバコの煙のせいで受動喫煙症になってしまったので、原因となる喫煙行為を差し止めようと仮処分命令申請をしたのだが、残念ながら却下されてしまった。
タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をしたのだが、却下されてしまった

改正健康増進法で、屋外や家庭など喫煙は周囲の状況に配慮する。というのが2019年1月に施行されており、それを根拠に、家での喫煙でもすぐ階上の患者が被害を訴えている場合には配慮して喫煙をやめるべきなのに、ずっと喫煙をしているのが不法行為だとして差し止めを求めた。

しかし、裁判所は普通のタバコの裁判で被害の因果関係の疎明(証拠)がない、とか、いくつかの判断理由で、タバコの差し止めをするほどではないと判断されてしまった。

改正健康増進法で、明確に禁止はされていない場合の屋外や家についての被害を訴える場合、相手が喫煙行為をしていることと、こちらが呼吸器を患っている患者であることを証拠として示しただけでは、裁判所はタバコを差し止めるほどの理由として不十分と判断するというのが分かった。

抗告(裁判でいう控訴)が可能なので、今度は本訴の裁判のように健康被害が階下の住人の喫煙であるので差し止めを求めるという内容で申請することになる。
もし、それでも却下されるようだと、本訴の方の勝ち目も少ないということにある。元々から裁判で勝つのは難しい話だったのだが。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

7 × 1 =