タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請が却下されたので、抗告したのがこれも却下されてしまった

タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請が却下されたので、抗告したのがこれも却下されてしまった。

却下の理由はいくつか書かれている。
・階下からタバコの煙がわずかに漏れてきて健康を害したという主張は考えられない。
・受動喫煙症の診断書は、問診だけで作成されたものであるのと、原因が下の階の住人のタバコである証拠(疎明)が無いということ。
・自分の部屋で測定したホルムアルデヒドやTVOCの測定結果について、仮に事実であったとしてもタバコから発生したものである証拠(疎明)が無いということと、測定された時間に下の階の住人がタバコを吸っていたという証拠(疎明)が無いということ。

といった3つがあるのだが、そこまで完全はタバコ被害の証拠(疎明)を出すことは自分にはできなかった。
窓を閉めていても窓以外から匂ってくるタバコの臭いがあることと、ホルムアルデヒドなどタバコ副流煙の代表的な有害物質を測定器で測って検出したことと、受動喫煙症の診断を受けたことくらいでは足らないということだった。
もともと裁判でタバコ被害が認められるというのは難しいということだったのだが、自分が電話で話を聞いたいくつかの法律事務所の弁護士の人の言う通りだったようだ。

もうこれ以上、控訴にあたる手続きは存在しないので、抗告の結果は確定してしまった。
抗告は高等裁判所の判断なのだけど、これでは同じ証拠で訴えている本訴の裁判(地方裁判所)の結果も同じ結果になるだろう。

一般論として、社会的には部屋での喫煙はずっと認められてきて、現在も多くの喫煙者が世間の集合住宅に住んでいるので、もし部屋から漏れるタバコの被害をそう簡単に認めてしまうと、社会に大きな影響を与えてしまう。
なので、なるべく認めないように判断の舵を切っているのではないかと思った。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

× 6 = 24