ハートピア安八に行ってきた。

岐阜県の安八郡安八町にある図書館と児童館、天文台、プラネタリウム、歴史民俗資料館がある学習施設だ。安八は、あんぱちと読む。
続きを読む安いスマートフォンスタンドを通販で買ったのだけど失敗した。
最近は、100円ショップのダイソーのスマートフォンスタンドがお気に入りでよく使っている。下の写真の奥の品物だ。タブレットにも使えるし、折りたたむと平らになるので、モバイルバッテリーと一緒にして持ち運んでいる。


以前に、同様なAll in Pastaという完全色パスタが出ていたのだが、その焼き直し版のようだ。
All in Pastaはイタリアンだが、All in Noodlesは中華麺となっている。

タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請を先月末にして、先週やっと口頭弁論(審尋)が終わった。
→ タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をして、口頭弁論(審尋)が終わった
結果が出るのは3週間先だ。
それと並行して本訴(本来の訴訟の方)の第2回口頭弁論の日が近づいてきている。
しかし、この重要な時期に交通事故にあってしまい、しばらく活動ができない状態だったので、書類(準備書面)が全然できていない。
準備書面の締め切りとされていた期限の日のちょっと前に裁判所に行って、事故証明とか肋骨骨折の診断書を見せて、口頭弁論の日程を延期できないか相談したのだが、出頭可能な状態であるなら延期はできないとのことだ。厳しい。
準備書面については、期限は目安なのでもう1週間遅れでも問題ないし、最悪の場合、当日に間に合えばよいとのこと。
提出が遅れることで心証が悪くならないかちょっと心配だが、事情については理解したので問題ないだろうということだ。
タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をして、口頭弁論(審尋)が終わった。
先月末(2019年9月末ごろ)に手続きについて調べて、すぐに訴状(仮処分命令申請書)を作成して提出した。提出したのは9月27日だ。本訴と平行して進めていた。
内容は、本訴(本当の裁判の方の損害賠償)とは違っていて、階下の部屋での喫煙行為をやめて貰うという1点にのみ絞ったものだ。3行でまとめると、次のようなことを書いた。
・改正健康増進法では、家庭またはそれに準ずる場所では患者や子供などに配慮し喫煙をしないなどの配慮をしなくてはならない。
・原告(債権者)は、診断書のとおり受動喫煙症の患者である。その原因については今回は争わない。
・被告(債務者)自身が本訴での答弁書で答弁したとおり、診断書を見せて対処をお願いした後も喫煙を続けている。これは不法行為であり、健康や生活に大きな影響が出ているのですぐに差し止めるべきである。
提出後の土日を挟んで次の日(9月30日)に、 審尋(口頭弁論にあたる)の日程について電話で連絡があった。10月23日の予定だという。
10月23日 当日、開始時間の少し前に余裕を持って裁判所の保全係に出頭した。
続きを読むUberEats頼んだ寿司が崩れて届いたのでクレームを入れたところ、Uberクレジットで一部返金されるはずが返金されてなかった。
以前にも配達のトラブルがあり、そのときはアプリからクレームを入れる仕組みがなくて困ったのだが、その後、改善されたようだ。
アプリから届いた商品が損傷していた場合のクレームを入れられるようになっている。

iPhone/iPadのiOS 13/iPadOS 13でLightning SDカードリーダー/USB周辺機器を繋いでみる。
Lightning SDカードリーダーを試しに購入してみた。
