超小型モビリティという新しい区分ができたのだそうだ。(2020年9月)
・「超小型モビリティの公道走行が解禁に」 つまりどういうこと? (1/4) – ねとらぼ
以前から50ccの原付のミニカーという形の小型の車は公道走行は可能だった。
あるいは電動で50ccエンジン相当の出力の小型EVも同様だ。
トヨタ車体のコムスなどが有名だ。
自分も興味があり、ATV50とかタケオカのT-50Gとかに乗っていた。
超小型モビリティの区分が新設され、今まで軽自動車に区分されていた125ccエンジン相当の小型車までが含まれるようになったそうだ。
・「超小型モビリティの公道走行が解禁に」 つまりどういうこと? (2/4) – ねとらぼ
軽自動車区分の超小型モビリティについては車検はいままでどおり必要で、50ccミニカーについては車検が不要というのは変更なしっぽい(?)。
ただ、50ccの原付というのが今後バイクとしては絶滅していくかもしれないと言われている。50ccエンジンも作られないようになってしまうと、50ccエンジンのミニカーも絶滅していくのだろう。電動の超小型モビリティは今後わざわざ50cc相当の出力で新車が設計製造されないだろうから、125cc相当が標準になっていくのではないだろうか。
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気になる点が1つある。「時速60キロまで」マークの表示が義務化されるそうだ。
「最高時速60km以下の車両であることを車両後面の見やすい位置に表示すること等を求めることとする。」とある。(“等”というのが気になる。)
(追記 – ミニカー区分のものには表示は不要らしい。このあたりが詳しい。)
法で決まっているので、表示をしていないと違法状態ということになってしまう。
2020年9月即日にもう法は施行されているので、表示をしないと駄目なようだ。
ミニカー登録しているジャイロキャノピーにも該当するようなので、こちらにも表示が必要っぽい。
とりあえず、自分でカラー印刷した紙でシールとか作って貼っておけば当面は大丈夫だろうか(?)。
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超小型モビリティの電動キックボードが特例で規制緩和され一部の公道を走れるようになるらしい。
・電動キックボード、普通自転車専用通行帯の走行が可能に…新事業活動計画に認定 レスポンス(Response.jp)
・電動キックボード規制緩和「自転車レーン走行OK」実験へ 「キックボードだけ」なわけがない影響
いままでは50cc相当の電動原付扱いだったので原付の保安基準を満たしてナンバー登録をすれば原付として公道を走ることができていた。
それが扱いが変わって、電動自転車みたいな扱いになり、免許不要で自転車レーンを走行OKになるそうだ。
ただし、事業者向けの特例なので、個人で電動キックボードを乗る場合に無登録無免許で自転車レーン走行するのはNGだ。
電動自転車のシェアサイクル/レンタサイクルと似たような感じで、電動キックボードのシェア利用がはじまるらしい。
・電動キックボード、街中でのシェア利用は実現するか 10月から自転車専用通行帯で実証実験
・Luupが電動キックボードの公道実証を10月開始 西新宿のスマートシティ計画とも連携
・千葉市:電動キックボード実証実験
(追記 – Luupの他に海外の業者が何社か事業をしようとしていたがほぼ撤退らしい。)
・コロナで大打撃を受けた電動キックボードの黒船たち、日本展開に暗雲 DIAMOND SIGNAL
事業者にとってのメリットとしては、電動自転車のシェアサイクルに比べて小型なので、充電やメンテナンスのために回収やステーション毎の台数の偏り補正するのに運びやすいとかあるのかもしれない。
(追記 – 電動キックボードの規制緩和は2021年3月までの期間限定らしい)
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さらに追記
電動キックボードの特例は延長されるようだ。
新しい特例では、扱いを「小型特殊」扱いにするらしい。
・電動キックボードは「小型特殊」扱い なぜ? 警察庁がシェア事業に新特例 最高15km/h
前の特例のように電動自転車扱いだと、走っている電動キックボードが登録されている正規の業者ものなのか、野良キックボードなのか分からないのがまずかったのではないかと思うのだが、どうなのだろう。
新特例だと、小型特殊になるのでナンバープレートが必要となる。なので、ナンバープレートの有無で野良キックボードは見分けられるようになる。
それなら原付扱いでもいいのではないかと思うのだが、原付にしてしまうとヘルメットの着用義務があるのがシェアサイクルみたいなシェアキックボードの事業としては都合が悪いのだそうだ。
特に、コロナウイルスが流行っているご時世なので、ヘルメットをシェアして使うのはユーザーに敬遠されてしまう。かといって、客が自分でヘルメットを用意するというのも無理がある。