電動キックボード(電動キックスケーター)など特定原付は法改正で免許不要になった

電動キックボード(電動キックスケーター)など特定原付は法改正で免許不要になった。

2022年4月に決定していたのが、今年(2023年)の7月1日から法改正されて、実際に免許不要などで運用が開始された。

LUUPという会社のシェア電動キックボードのロビー活動が実ったと言われている。

既に2022年に決まっていた通りに、以下のようになった。

・特定小型原動機付自転車という新しい区分となる。(電動自転車と原付の間くらい?)
・時速20km/h以下などの条件を満たす必要がある。尾灯や方向指示器とかの保安機器も必要。(自分が持っている電動キックボードは かなり改造しないと条件を満たすのは難しそうだ。)
・免許不要。ただし、16歳未満は禁止。
・ヘルメットは任意。
・原則車道走行。自転車通行帯も走行可。歩道は走行禁止。
・時速6km/hに制限する場合には歩道も走行可。
・ナンバープレートが必要。
・自賠責に加入する必要がある。

あと、歩道の走行禁止については少し緩和の追加ルールができている。
・速度リミッターを時速5キロに切り替えしていれば歩道を走行可能。ただし、その状態が分かるようにランプで表示をすることが必要。
というのがあるようだ。

ヘルメットは任意なのだが、努力義務ということになった。
電動キックボードに事業を自転車と同程度にハードルを下げるために、逆に自転車のヘルメット着用が努力義務ということに引き上げられた。

この法改正以前に出回った野良電動キックボードは、たぶん(遵法意識の低い持ち主は)ナンバープレートを付けたりせずに乗り続けるのだろうが、ナンバープレートが無いということで相当に目立つのではないだろうか。

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