タバコの受動喫煙の被害について裁判所での調停を試した結果、不成立で終わった。
調停というのは裁判とは違って紛争の相手を簡易裁判所に呼び出して、調停員を相手との間に挟んで解決方法を話し合いするという制度だ。
裁判のような強制力はないので、裁判の判決のように結果を白黒つけるものではなく、話し合いを手助けしてくれるだけだ。
そして、相手は裁判所に出頭する義務もないので、最悪の場合は相手が出頭しない場合もありうるというものだ。
今回、自分が受けたタバコ受動喫煙の被害について、下の階のタバコを吸っている住人とマンション管理組合の代表者を相手に調停を申し立てた。
調停の内容は、
・受動喫煙の被害について、相当額を支払って欲しい。
・タバコによる被害が今度起こらないように対策をとって欲しい。
の2点だ。
被害額は裁判ではないので、厳密に書かなくても「相当額」と書いて済ませることができるというのを受け付けで教えて貰った。
簡易裁判所の受け付けで、申し立ての書類を作成し、費用として印紙と切手を納めた。
そして、調停当日に簡易裁判所に出頭する。
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