タバコの受動喫煙の被害の損害賠償請求の訴訟で、第2回口頭弁論に行ってきた。
自分は被害を受けた原告側だ。
経緯とかは、前のblogエントリに書いたとおりだ。
実は、もうちょっと前に行われていたはずなのだが、ちょっとしくじって欠席してしまった。
再び決められた期日になり、今回は出席した。
タバコの受動喫煙の被害の損害賠償請求の訴訟で、第2回口頭弁論に行ってきた。
自分は被害を受けた原告側だ。
経緯とかは、前のblogエントリに書いたとおりだ。
実は、もうちょっと前に行われていたはずなのだが、ちょっとしくじって欠席してしまった。
再び決められた期日になり、今回は出席した。
タバコの被害を受けたことに対して、喫煙を差し止めるべく申請した仮処分命令申請が却下されてしまったので、これに対する抗告(控訴みたいなもの)をするのだが、その期限が近い。
書類作りをしているのだが、なかなか進まない。
裁判の第2回口頭弁論の日も近く、こちらは準備書面を先週作って出した。
抗告のためにいろいろと書類を追加したりしているので、本訴のほうにも追加したほうがいいだろうが、日にちが少ない。
階下からのタバコの煙のせいで受動喫煙症になってしまったので、原因となる喫煙行為を差し止めようと仮処分命令申請をしたのだが、残念ながら却下されてしまった。
→ タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をしたのだが、却下されてしまった
改正健康増進法で、屋外や家庭など喫煙は周囲の状況に配慮する。というのが2019年1月に施行されており、それを根拠に、家での喫煙でもすぐ階上の患者が被害を訴えている場合には配慮して喫煙をやめるべきなのに、ずっと喫煙をしているのが不法行為だとして差し止めを求めた。
しかし、裁判所は普通のタバコの裁判で被害の因果関係の疎明(証拠)がない、とか、いくつかの判断理由で、タバコの差し止めをするほどではないと判断されてしまった。
改正健康増進法で、明確に禁止はされていない場合の屋外や家についての被害を訴える場合、相手が喫煙行為をしていることと、こちらが呼吸器を患っている患者であることを証拠として示しただけでは、裁判所はタバコを差し止めるほどの理由として不十分と判断するというのが分かった。
続きを読むタバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をしたのだが、却下されてしまった。
名古屋地方裁判所の保全係から決定が郵送で届いた。決定というのは裁判で言えば判決のようなものだ。
結果は、申立ては却下とする。
ということで、残念ながらタバコの差し止めはできなかった。
裁判所の判断が記載されているので、読んでいる。
疎明資料(証拠資料)では、タバコの被害が下の階の住人が原因だと判断できるだけの疎明を示せていないし、差し止めするほど深刻な被害があるというのも示せてなく、差し止めするほどの理由がないと判断されたようだ。
普通のタバコ被害の裁判のテンプレートな判例と同じような判断を裁判所がしたのだろうか。改正健康増進法に関しては、裁判所の判断には言及が無かった。
残念な結果になってしまった。
抗告(裁判でいう控訴)をすることも可能だが、期限が短いのでやろうとすると大変だ。
もしその抗告が却下されたら次は無いので、慎重かつ全力で取り組まないといけない。
裁判の予定が、うっかり予定を忘れて欠席してしまった。うっかりにも程がある。猛省。
書類作成ができていなくて焦っている。
集中して書類作成ができる環境が欲しいなあ。
タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請を先月末にして、先週やっと口頭弁論(審尋)が終わった。
→ タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をして、口頭弁論(審尋)が終わった
結果が出るのは3週間先だ。
それと並行して本訴(本来の訴訟の方)の第2回口頭弁論の日が近づいてきている。
しかし、この重要な時期に交通事故にあってしまい、しばらく活動ができない状態だったので、書類(準備書面)が全然できていない。
準備書面の締め切りとされていた期限の日のちょっと前に裁判所に行って、事故証明とか肋骨骨折の診断書を見せて、口頭弁論の日程を延期できないか相談したのだが、出頭可能な状態であるなら延期はできないとのことだ。厳しい。
準備書面については、期限は目安なのでもう1週間遅れでも問題ないし、最悪の場合、当日に間に合えばよいとのこと。
提出が遅れることで心証が悪くならないかちょっと心配だが、事情については理解したので問題ないだろうということだ。
タバコの受動喫煙の被害について差し止めの仮処分命令の申請をして、口頭弁論(審尋)が終わった。
先月末(2019年9月末ごろ)に手続きについて調べて、すぐに訴状(仮処分命令申請書)を作成して提出した。提出したのは9月27日だ。本訴と平行して進めていた。
内容は、本訴(本当の裁判の方の損害賠償)とは違っていて、階下の部屋での喫煙行為をやめて貰うという1点にのみ絞ったものだ。3行でまとめると、次のようなことを書いた。
・改正健康増進法では、家庭またはそれに準ずる場所では患者や子供などに配慮し喫煙をしないなどの配慮をしなくてはならない。
・原告(債権者)は、診断書のとおり受動喫煙症の患者である。その原因については今回は争わない。
・被告(債務者)自身が本訴での答弁書で答弁したとおり、診断書を見せて対処をお願いした後も喫煙を続けている。これは不法行為であり、健康や生活に大きな影響が出ているのですぐに差し止めるべきである。
提出後の土日を挟んで次の日(9月30日)に、 審尋(口頭弁論にあたる)の日程について電話で連絡があった。10月23日の予定だという。
10月23日 当日、開始時間の少し前に余裕を持って裁判所の保全係に出頭した。
続きを読む下の階からタバコの副流煙がどこからともなく自分の部屋に漏れてくる現象に対して、対策としてホルムアルデヒドHCHOやTVOCを測定するセンサーを使って汚染を検知するアラームとかを自作している。
自作なのでまだいろいろと試行錯誤している最中だ。
続きを読む副流煙の被害から逃れて避難して、別の場所で不便な避難生活をしているのだが、この避難場所も真下ではないが斜め下の方向にいつも玄関付近がタバコ臭い部屋がある。 (真下の部屋も怪しいが確証が無い。)
そのせいかどうかわからないが避難場所の自分の部屋にも汚染した空気が漏れて上がってきているらしい。
漏れて上がってくる汚染した気体の主成分はホルムアルデヒドだと思われる。ほかにもTVOCもありそうだ。これらは ほぼ無臭なので、センサーとかを使わないと気付くことはできない。
汚染を検出するセンサーを使った結果、部屋の中で汚染が少ない場所とか、窓を開けた場合の効果とか少しずつ分かってきた。そして、汚染が多い場合には結局は対処法が無いので、あきらめて部屋から避難をしている。避難所からさらに避難という冗談みたいな状況だ。
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